あすなろ法律事務所
遺言について(自筆証書遺言)

Q.遺言書を作成して兄弟姉妹間の争いを未然に防ぎたいと思いますが、遺言には、どのような遺言があります。


A.
1 相続に関して法律で決められているのは、法定相続分の割合だけです。だれがどの財産を相続するかについては、定めがありません。このため、それまで仲の良かった兄弟姉妹間で争うケースが多々あります。相続が「争族」となります。このような問題を解決するのが遺言書です。
 遺言として、一般的な遺言は、@自筆証書遺言、A公正証書遺言、B秘密証書遺言の3つに分類されます。
2 自筆証書遺言は、自分自身で書く遺言書で紙と筆記用具さえあればいつでも手軽に遺言を残せます。全文、自筆で書かれていることが必要で、ワープロやパソコン、タイプ、点字の機械等を使用した遺言書は無効です。また、レコーダーへの吹き込みなど音声による遺言も認められません。作成年月日を正確に書き(「平成29年10月吉日」の記載は、日の記載が不明確で無効です。しかし、「満70歳の誕生日」、「還暦の日に」という記載は、特定できるので有効です。)氏名はフルネーム(戸籍謄本どおりに書く)で記載し、押印(実印が好ましいが、認印でも有効です。また、拇印でも有効です。)します。簡単に作成できて費用もかからない、遺言の内容を秘密にできる、証人もいらないという点では長所ですが、様式不備で無効になることがある、紛失や盗難のおそれがある、死後発見されないケースもある等が短所です。
3 自筆証書遺言が発見されたら、速やかに家庭裁判所に提出して、検認手続を請求しなければなりません。検認とは、遺言書の用紙や枚数、筆記用具、内容、日付、署名、印がどのようなものかを調書に記録することをいいます。自筆証書遺言は、自分一人で書ける遺言だけに、その有効性について、厳格に規定し、遺言書の偽造、変造などを防いでいるのです。したがって、検認手続きを怠った場合5万円以下の過料に処せられます。また、故意に遺言書を隠した場合、相続人であれば相続人資格が失われます。
4 封印のある自筆証書遺言の開封は、家庭裁判所のもとで、相続人またはその代理人の立ち会いのもとで開封しなければなりません。たとえ相続人全員がそろっても家庭裁判所以外の場所で開封すると過料に処せられます(次回は、公正証書遺言について触れます。)。