あすなろ法律事務所
空き家対策法について


Q.私は都会に移り住み、年に1、2回程度、田舎の実家に帰りますが、両親も亡くなり、普段は空き家状態です。他の兄弟も実家に帰る予定はありません。最近できたと聞く「空き家対策の法律」とはどのような内容ですか?

A.  平成25年10月1日時点で、空き家は全国に820戸あり、総住宅数に占める割合は13.5%です(総務省調べ)。住宅の供給過剰と人口減少を背景に、今後も増加が懸念されます。空き家の増加により、家屋倒壊や屋根瓦などの飛散被害・浄化槽の破損・汚水の流出・ゴミの放置などの衛生上の影響、植栽の不整備に伴う害獣・害虫の増殖、道路通行上・景観上の影響、不法侵入者による犯罪や放火の危険など、さまざまな問題があります。
 そこで、「空き家対策特別措置法」が平成27年5月26日から全面施行されました。
 この法律は、以下の目的でさまざまな措置ができるようになっています。
 @ 地域住民の生命、身体、財産を保護する
 A 生活環境を保全する
 B 空き家を活用する。空き家に関する施策を総合的かつ計画的に推進する
 まず、著しく保安上の危険となる恐れのある空き家、又は衛生上有害となる恐れのある空き家について、市町村は、修繕や撤去を指導や勧告できるとし(いわゆる改善命令)、猶予期限を過ぎても応じない場合は、市町村は強制撤去する権限が与えられています。
 注意が必要なことは、猶予期限までに修繕に「着手」すれば良いのではなく、「完了」しなくてはいけないこと。つまり、「改善しているフリ」は許されない規定です。また、修繕費用や撤去費用は、空き家の所有者負担です。
 改善命令に従わない場合、住宅が建つ土地への固定資産税優遇措置の対象から外れ、土地の固定資産税が最大でも6倍に増額されます。
 空き家の所有者は、いつまでも家を放置できず、空き家を売買・賃借することで、空き家物件の活用が活性化されると予想されます。
 なお、国は、来年度の税制改正で、空き家を撤去したり、自らの居住や賃貸用にリフォームしたりした場合に減税する制度の創設や、親などから相続した家屋について、解体や改築費の10%程度を所得税額から差し引く方向などを検討しています。
 空き家の判断やその措置は、市町村の判断に委ねられているので、空き家の所有者は、心配であれば、行政に相談することをおすすめします。